免税店になるには(免税店の申請)

小売業向けPOSシステム RegiGrow免税販売機能搭載POSレジシステム

免税販売機能搭載POSレジシステム:免税店になるには(免税店の申請)

免税店になるには納税地を所轄する税務署長の許可が必要です。また、指定の包装で梱包したり、免税販売時の「購入記録情報」を国税庁へデータ送信(免税手続きの電子化)するための環境整備などが必要となります。

急須を持つ外国人女性

免税店になるには、納税地を所轄する税務署長の許可が必要です

店舗ごとに納税地を所轄する税務署へ「輸出物品販売場許可申請書(一般型用)」を申請して、許可を受ける必要があります。
複数店舗分まとめて申請することもできます。申請にあたっては所轄の税務署までご相談ください。

消耗品については、指定された方法で包装する必要があります

免税販売の対象となる消耗品については、国土交通大臣および経済産業大臣が指定する方法により包装することが必要です。

袋による包装

  • プラスチック製であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること。
    ※ 農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
  • 無色透明またはほとんど無色透明であり、内容物の品名や個数が確認できること。
    (確認できない場合は、内容物の品名および品名ごとの数量を記載、または記載した書面を添付)
  • 開封した場合に開封したことがわかるシールで封印すること。
  • 出国まで開封しないこと等を日本語及および外国語で注意喚起すること。

箱による包装

  • 段ボール製、発泡スチロール製等であり、出国までに破損しない十分な強度を有すること。
    ※ 農産物の鮮度維持のために必要な大きさの穴を開けることは可。
  • 内容物の品名および品名ごとの数量を記載すること。
  • 開封した場合に開封したことがわかるシールで封印すること。
  • 出国まで開封しないこと等を日本語および外国語で注意喚起すること。
品目および数量のリストの袋/箱へ貼り付ける際の注意
品目および数量のリストは、容易にはがれないように添付する
※袋の場合にも、内容物が判別しにくい場合には、品目および数量を記載

2021年10月1日から、免税手続きは電子化対応が必須となります

免税手続きは従来紙の書面にて行われてきましたが、2018年に税制が改正され、2020年4月1日より手続きが電子化されることになりました。経過措置期間終了後の2021年10月1日以降は、電子化に対応していない事業者は免税販売を行うことができません。

免税店となり、2021年10月1日以降も免税販売を行うためには、電子化の対応が必須となります。

免税手続きの電子化スケジュール

免税手続きの電子化に必要なこと

  • インターネット回線等の環境整備
    インターネット回線を通じて国税庁のサーバへ「購入記録情報(免税売上情報+パスポート情報)」をデータ送信するため、接続可能な環境の整備が必要です。
  • 所轄の税務署へ届出書の提出
    「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を所轄の税務署へ 提出し、輸出物品販売場ごとに識別符号を受領します。

免税手続きの流れ

免税対象製品かを可否判断して免税金額で売上処理を行ったあと、下記の流れで免税手続きを行います。

<税制改正前> 従来の流れ2021年9月30日まで:経過措置期間として有効
購入者誓約書のイメージ
購入者誓約書(上図の3)
※免税店にて保存
輸出免税物品購入記録票のイメージ
輸出免税物品購入記録票(上図の4)
※ パスポート貼り付け
<税制改正後> 免税電子化2020年4月1日~:電子化開始 2021年10月1日~:対応必須

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