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NECプラットフォームズ株式会社 ユニファイドコミュニケーション事業部門 サービス・保守統括部 CS推進グループが認定しているライセンスの更新に適用される約款
令和7年3月発行
NECプラットフォームズ株式会社 ユニファイドコミュニケーション事業部門 サービス・保守統括部
NECプラットフォームズ株式会社 ユニファイドコミュニケーション事業部門 サービス・保守統括部
第1条(目的)
本約款は、NECプラットフォームズ株式会社 ユニファイドコミュニケーション事業部門 サービス・保守統括部 CS推進グループ(以下、甲という)が認定しているライセンス更新手続きについて定める。
第2条(定義)
本約款において、ライセンスとは、UNIVERGE製品の工事・保守業務を安全かつ円滑に遂行するために必要な知識及び技術の維持を目的として、所定の工事保守講習を受講しライセンス認定を受けた者に対し甲が付与する第3条に規定する資格をいう。
甲は、第3条 ①、②のライセンス認定を受けた者に対して認定証を発行するものとする。
第3条(ライセンスの種類)
ライセンスの種類は次のとおりとする。
①UNIVERGE CEライセンス
②APEX CEライセンス
③APEX SEライセンス
①UNIVERGE CEライセンス
②APEX CEライセンス
③APEX SEライセンス
第4条(更新手続き)
ライセンス認定期限の更新を希望する資格保持者(以下、乙という)は、甲が定める更新の申請方法に従い、更新の申請を行うものとする。
第5条(更新要件)
乙は、甲が別途定める更新の要件を満たさなければならない。
第6条(更新料)
乙は、更新に際して甲が別途定める更新料を支払うものとする。
第7条(更新拒否)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合、更新を拒否することができる。
(1)更新要件を満たしていない場合
(2)本約款に違反した場合
第8条(ライセンスの有効期間)
更新されたライセンスの有効期間は下記とする。
①UNIVERGE CEライセンス:3年間
②APEX CEライセンス:3年間
③APEX SEライセンス:2年間
①UNIVERGE CEライセンス:3年間
②APEX CEライセンス:3年間
③APEX SEライセンス:2年間
第9条(認定証の紛失・破損)
乙は、認定証を紛失し、または破損した場合、甲に対して再発行を申請することができる。再発行に際しては、乙は甲に所定の手数料を支払わなければならない。
第10条(契約解除の例外)
乙による更新申請は、途中解約できないものとし、乙の更新申請時点で契約が確定する。甲の作業完了、更新完了通知の納品を以って、更新の完了とする。
第11条(手続期間)
甲は乙の更新申請について、甲が乙に送付する更新連絡ハガキに書かれた返送締切日または申請日の翌月末までに手続きを行うものとする。
第12条(免責)
更新されたライセンスに基づき実施された乙による業務に起因し、乙または第三者が損害を被った場合、甲は一切の責任を負わないものとする。当該損害は、乙の責任と費用において解決するものとする。
第13条(ライセンスの取消し)
乙がライセンスを付与するのに必要な技量、品格等を備えていないと甲が判断した場合、甲はいつでもライセンスを取り消すことができる。甲がライセンスを取り消した場合であっても、受領した更新料を甲は一切返金しない。
第14条(約款の変更)
本約款は、必要に応じて変更することがある。約款の変更は、甲の定める方法により通知するものとする。
第15条(個人情報保護)
本約款に基づくライセンスの取得等に際し、甲が取得した個人情報保護に関しては、以下の個人情報保護方針に則り適切な管理・保護に努めるものとする。
https://www.necplatforms.co.jp/support/field/form/index_semminar.html
https://www.necplatforms.co.jp/support/field/form/index_semminar.html
第16条(裁判管轄)
本約款またはライセンスに関して生じた甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
1. 本約款は、2025年3月1日から適用される。
2. 本約款に定めのない事項については、甲と乙との間で別途協議の上、定めるものとする。
2. 本約款に定めのない事項については、甲と乙との間で別途協議の上、定めるものとする。