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無線通信モジュールソフトウェア使用許諾規約

本ページは、購入済みお客様がアプリケーションソフトやドキュメント類をダウンロードするためのページです。以下の「ご使用条件」の内容を必ずご確認の上、同意される場合にはダウンロードへお進みください。

なお、ダウンロードするためにはIDとパスワードが必要となりますので、商品に同梱されているIDとパスワードを入力してからダウンロードしてください。

ソフトウェア使用許諾規約

ソフトウェアのご使用条件

NECプラットフォームズ株式会社(以下「弊社」といいます。)は、本使用条件とともにご提供するソフトウェア・プログラム(以下「許諾プログラム」といいます。)を使用する権利を、他に特に明示のない限り、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

使用権

  1. お客様は、許諾プログラムを、本製品と共にご利用になるコンピュータにおいてのみ使用することができます。

  2. 許諾プログラムは、コンピュータの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、または固定メモリ(例えば ハードディスク、その他の記憶装置)に組み込まれたときに、当該コンピュータにおいて使用されたものとします。

期間

  1. 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。

  2. 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。

許諾プログラムの複製、改変および結合

  1. お客様は、許諾プログラムをコンピュータの固定メモリに組み込んで使用した場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記録媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管することができます。

  2. お客様は、許諾プログラムの改変、修正、結合を必要とする場合は、事前にその旨を弊社に通知し、弊社の同意を得ることとします。

  3. 許諾プログラムは一つの製品として使用権が許諾されています。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。

  4. お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製することはできません。

保証の制限

  1. 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  2. 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内に、かかる日付を記した領収書(またはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)、これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。

責任の制限

弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払になった本製品の代金のうち許諾プログラムの相当額を以てその上限とします。

著作権

本製品(許諾プログラムに組み込まれたイラストレーション、写真、アニメーション、テキスト、ロゴその他を含みます)付属の印刷物などの文書についての著作権は、弊社またはその供給者が有しています。

その他

本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。

  1. 使用権
    (1) お客様は、許諾プログラムを、本製品と共にご利用になるコンピュータにおいてのみ使用することができます。

    (2) 許諾プログラムは、コンピュータの一時メモリ(例えば、RAM)にロードされ、または固定メモリ(例えば ハードディスク、その他の記憶装置)に組み込まれたときに、当該コンピュータにおいて使用されたものとします。
  2. 期間
    (1) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。

    (2) 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。

  3. 許諾プログラムの複製、改変および結合
    (1) お客様は、許諾プログラムをコンピュータの固定メモリに組み込んで使用した場合、お客様は、弊社提供の許諾プログラムの記録媒体を滅失、毀損に備える目的でのみ保管することができます。

    (2) お客様は、許諾プログラムの改変、修正、結合を必要とする場合は、事前にその旨を弊社に通知し、弊社の同意を得ることとします。

    (3) 許諾プログラムは一つの製品として使用権が許諾されています。その構成部分を分離して複数のコンピュータで使用することはできません。

    (4) お客様は、いかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製することはできません。
  4. 保証の制限
    (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

    (2) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日以内に、かかる日付を記した領収書(またはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)、これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。
  5. 責任の制限
    弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払になった本製品の代金のうち許諾プログラムの相当額を以てその上限とします。
  6. 著作権
    本製品(許諾プログラムに組み込まれたイラストレーション、写真、アニメーション、テキスト、ロゴその他を含みます)付属の印刷物などの文書についての著作権は、弊社またはその供給者が有しています。
  7. その他
    本使用条件にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
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