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プログラム使用条件
キーテレフォン/IP-PBXお客さまへのお願い
本ソフトウェア製品をインストールする前に必ずお読みください。
このたびは、弊社製品をお求めいただき、まことにありがとうございます。
弊社では、本製品に含まれるソフトウェア製品のお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、下記の「ソフトウェアのご使用条件」を設けさせていただいております。本使用条件を十分にお読みください。
ソフトウェアのご使用条件
日本電気株式会社(以下、「弊社」といいます。)は、本使用条件とともに ご提供するソフトウェア製品(以下、「許諾プログラム」といいます。)を日本国内で使用する権利を 下記条項にもとづきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。 なお、お客様が期待される効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、 使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。
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使用権
- お客様は、許諾プログラムを、弊社製品と接続した時に一台のコンピュータにおいてのみ使用することができます。
- お客様は、本使用条件に定める条件に従い日本国内においてのみ、許諾プログラムを使用することができます。
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期間
- 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときはいつでも許諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- 許諾プログラムの使用権は、本使用条件の規定に基づき終了するまで有効に存続します。
- 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後直ちに許諾プログラムおよびそのすべての複製物を破棄するものとします。
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許諾プログラムの複製、改変および結合
- お客様は、減失、毀損等に備える目的でのみ許諾プログラムを1部に限り複製することができます。
- お客様は、本使用条件に基づきお客様が作成した許諾プログラムのすべての複製物に、許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き、許諾プログラムの使用、複製、改変、結合またはその他の処分をすることはできません。
- お客様はいかなる場合であっても許諾プログラムとともに提供されたマニュアル等の関連資料を複製することはできません。
- 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものではありません。
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許諾プログラムの移転等
- お客様は、許諾プログラムまたはその使用権の第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分をすることはできません。
- お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。
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逆コンパイル等
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保障の制限
- 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保障も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。
- 前項の規定に関わらず、お客様が必要事項を記入した頭書所定の登録カードを弊社宛に返送された場合において、お客様による本製品のご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの 誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に 関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、当該修正前1年以内に本製品をご購入になりかつ登録カードを弊社宛に返送された許諾プログラムのすべての顧客に対し当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を弊社がその裁量によりなした場合に限ります。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。
- 許諾プログラムの記憶媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに 限ります。)があった場合においてお客様が本製品をご購入になった日から14日以内に、かかる日付を記した領収証(またはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには、弊社は当該記録媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する弊社の唯一の保証とします。
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責任の制限
- 弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が 予見し、または予見し得た場合を含みます。)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償 請求にもとづく損害について一切責任を負いません。また、弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任は、その法律上の構成の如何を問わず、お客様が実際にお支払いになった本製品の代金相当額を以ってその上限とします。
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その他
- お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- 本契約にかかわる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。